改葬(お墓の引越し)に必要なもの

2021年01月15日 08:00

中村 淳
中村 淳

滝野店の中村です。

 

最近、「墓じまい」についてよく耳にします。このブログでも度々記事にあがります。

当社へのご依頼やご相談もよく頂きます。しかし、この墓じまいトラブルが多いのも事実です。

トラブルの原因の一つとして挙げられるのはご親族との話し合いが出来ていない事です。

ご家族の中では話がまとまっていてもご親族との話し合いが不十分な為、後々「まだ私たちが墓守しているのに勝手に墓じまいをしてしまった」とこじれることも少なくありません。

 

あるお客様は公営墓地を新たに契約し、引越しを考えておられましたが親族の猛反対にあい、改葬(お墓の引越し)が出来なくなりました。

しかし公営墓地の規約に「契約後3年以内に墓石の建立」とあり、頭を悩まされています。

まさに「親族との話し合いが不十分」の典型例ではないでしょうか。

 

また以前私も記事にあげましたが、墓守をしたりお墓参りをするのはご当家だけではありません。

親族の方や、友人・知人もお参りをさることはあります。

お墓参りをしたとき、お墓がなくなっている時のショックといったらはかり知れないものがあります。

 

次にトラブルの原因として挙げられるのが、「引越し先が不明瞭」です。

「お墓参り(墓守)も大変だし、最近よくTVでもやってるし、うちも墓じまいしようかな…。」と安易に考えられてご依頼されることがあります。

「改葬先はお決まりですか?」と聞くと「墓石を撤去するだけではないの?」と言われる事もあります。

多くの方は「もう何年も前に納骨したので骨は残っていない」と思われています。

しかし、そのお墓の土壌によってもご遺骨の保存状態は違います。

また納骨の方法によっても違います。

例えば骨壺のまま納骨されていれば当然ご遺骨は残ります。

現在の墓石の多くはご遺骨の確認は容易に出来ますが、中には墓石の撤去後でないと確認できないものもあります。

中には「自宅の庭に埋めといたらいいんじゃないの?」と言われた事もあります。

これは「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法、ないし、墓埋法(ぼまいほう)などと略されて呼ばれることも多い法律です)で禁じられています。

ですので、あらかじめご遺骨の安置先は決めておくことが大事です。

次に引越し先が決まっていても意外と忘れがちなのが「改葬許可書」です。

こちらも墓埋法5条1項により、改葬、墓じまいを行うためには、市区町村長の許可が必要であると定められています。

この、改葬を行うための市区町村長の許可、墓じまいを行うための市区町村長の許可のことを、改葬許可と呼びます。

今お墓がある役所にて「改葬許可申請」を行ってください。

書式や添付書類など自治体によって違いますので各自治体に問い合わせるかホームページをご覧ください。

 

・篠山市役所
・丹波市役所
・西脇市役所
・加東市役所
・三田市役所
・小野市役所

また、この改葬許可書とは別に改葬先(永代供養等納骨堂も含め)に必要な提出書類も必ずご確認ください。

最後に費用です。

上記の点が解決し、現地を確認させて頂いた上でお見積りさせていただきます。ただ墓地の返還方法によってこの金額も大幅に変わってきます。

墓石のみ撤去すればいい墓地もあれば、更地に戻さないといけない墓地、土の入れ替えをしないといけない墓地やコンクリートを打設しないといけない墓地等…。

墓地によって条件は全く異なります。

中には土の入れ替えを深さ1mまでしないといけない墓地もありました。こうなると費用もぐっとかさみます。
墓地を管理されているところ(管理事務所や自治会長、墓地管理委員会など)で必ずご確認ください。

親族だけの墓地であれば親族とよく話し合ってください。

以上の点を踏まえようやく改葬ができるようなります。是非参考にしてください。

お墓の展示場

展示会 次回は3月を予定しております。

山南本店久下小学校近く
滝野店JR加古川線滝駅すぐ前
たんば篠山店丹南篠山IC近く