消費税でお墓は値上がりするの?

2019年02月28日 08:00

森田 浩介
森田 浩介

仕入担当の森田です。

2月も今日で最後となりました。春もすぐといったところですね。

さて消費税の増税の話を最近よく耳にするようになりました。今日はお墓と消費税のお話をしたいと思います。

お墓は生活必需品?

今回の消費税で話題になるのが軽減税率のお話ですが、これに該当するのが「食料品」や「新聞」等の生活必需品と言われるものだそうです。

私たちの感覚では生活必需品というともっと色々ありそうです。

自動車などは増税後の方が他の税金が安くなり得になるだとか、住宅も住宅控除が拡大されるとか言われています。

しかし、お墓は何の減税対象にもなっていません。決して安い買い物ではありませんので、この増税のタイミングは大事になります。

お墓は工事があるので

お墓は加工と工事がともなうため、注文してから完成するまでに通常は2~3ヶ月いただきます。ですから請負契約となります。

この請負契約の場合、お墓も住宅と同じで消費税には経過措置というものがあります。せっかくですからぜひ利用していただきたいのです。

消費税経過措置.png

【8%になる要件】

  • ①3月31日までに契約して10月以降のお引渡し
  • ②3月31日までに契約して9月30日までのお引渡し
  • ③4月1日以降の契約で9月末日までの引渡し

大切なのは3月末までの契約ですと、何年後にお墓を建てようとも8%となるということです。

上の図で説明すると①となります。ですからこの3月末までが大切なのです。

余裕が大切です

ちなみに前回の増税の時は、4ヶ月前には3月末までの工事が一杯になっていました。

今回も9月末までにお建てになる方は5月末~6月上旬にはお決めいただいた方が無難です。

当社でも前回の5%から8%に増税された時にご契約のお客様で、まだ建てられていないお客様(ご入金はいただいております)も数名おられます。

まとめ

今回はお墓と消費税についてお話いたしました。「消費税の駆け込み」という言葉がありますが、慌てて買って失敗したなんてケースもあります。

もちろん必要な方がじっくりと選んでいただけることが前提になります。

とはいうものの、お仏壇やお墓は流行りすたりも少なく価値も下がりにくいことから向いているとも言えると思います。

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展示会 次回は3月を予定しております。

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