仕入れ担当の森田です。
今回は久しぶりのQ&Aです。
そのご質問は、
Q.離婚して違う姓なのですが、実家のお墓に入れますか?
A.入れます。但し、いくつか条件はあります。
ご相談者は10年前に離婚をされていて姓はそのまま。
違う苗字だと実家のお墓には入れないの?というご相談でした。
実家のお墓は兄ご夫妻が継承されているとのこと。
兄夫妻の了解を得られれば、そのお墓に入ることは可能です。
墓誌に名前も刻めますとお答えしました。
Q.じゃあ息子夫婦も将来はそのお墓に入れますか?
と想定外の質問。
「ええ~」(私の心の声)
この場合は話は全く別になります。
話を整理します。
①お子さんがおられない場合は、このまま実家のお墓で問題ありません。
②お子さんが娘さんばかりで、すでに嫁いでおられる場合も、実家のお墓を使うことは問題ないでしょう。
③息子さんがおられる場合は息子さんが親のお墓を建てることが自然です。
ですから始めの話とは違ってきます。
この場合は息子さんがお母さんのお墓を建ててあげてください。
さらに息子夫妻がこのお墓に入ることは基本NGです。
ここは完全に別世帯になります。
実の兄さんが了解してくれそうとおっしゃるのは分かりますが、兄の奥さんは気持ちよく了解してくれるでしょうか。
おそらく「息子が親の面倒をみるべきでは」と思われることでしょう。
次に兄夫婦が仮に了解をされたとします。
では次の世代になるとどうでしょう。
従兄弟(いとこ)夫婦が自分のお墓を使うという複雑な関係になります。
さらに次の世代になれば…全くの他人と使っている様な事になりかねません。
お墓は何代にも渡って長く使うものですから、ほんの少しのことでも将来のトラブルの種になってしまうことがあります。
通常と違うことをする場合は慎重にしてください。