森田 浩介
仕入担当の森田です。
ここ丹波でも、人口の減少は深刻になりつつあります。でもそれは今に始まったことではなく、昔からある話しです。それが最近は子供の数が減少しているために、より深刻になっているのでしょう。
さて今日は、
「Q.お骨を半分ずつに分けたいのですが」という話です。
こんな田舎ではよくあるお話かと思います。ぜひルールに則って分骨を進めていきたいものです。
お骨を半分ずつに分けたいのですが
既にお墓に納骨されている焼骨を二つに分けることを考えてみます。この場合、分けてもらう方は「分骨証明書」を墓地の管理者に発行してもらい「移転」することになります。移転先の墓地では、この分骨証明書で納骨することが可能になります。
次に、両方のお骨とも移動する場合にはどうするのでしょう。この場合、片方が「改葬証明書」による移転(改葬)となり、もう一方が上の場合と同じ「分骨」ということになります。どちらが改葬でどちらが分骨でもも構いません。量が多い方が改葬という決まりもありませんので、自由に決められます。
ちなみに、どちらも改葬にしたいという要望が出そうですが、それは無理なようです。それは「埋火葬許可証、改葬許可証が発行されるのは、一体の遺骸、焼骨に対して一通だけ」という原則があるからだそうです。
また、分骨したものをさらに分骨する場合には、「分骨」の手続きで問題ありません。
こんな場合にもキチンと話を
冒頭のお話にもありますように、都市部で働き、所帯を持ち、すべての生活基盤が移ってしまっている場合、せめて親の遺骨だけでも近くの納骨堂や墓地に移したいと思われる方も少なくありません。
そんな時に、いきなり「墓じまい」をして、お寺も離壇して、お骨も全部移動すると地元の親戚の方とのトラブルになりかねません。まずは話をしてみて、分骨や永代供養などについてお考えになることをおすすめします。順を追って話せば、メディアで見るようなトラブルのほとんどは防げそうです。
まとめ
今回は分骨についてお話しました。お墓の焼骨は量も多く、届出も必要になります。しかし、ちょっとした分骨も最近増えています。それはアクセサリーた小さな壺を用いた「手元供養」です。
嫁いだ娘さんや、まだ学生の子供さんでも時々されています。昔から知っているようで知らない分骨、ご検討の際には参考にしてみてください。